破産の詳しい手続き

破産の具体的手続きとしては、まず管轄裁判所に行って破産申立て申請を行います。この時に必要書類(自己破産申立書類など)のチェックが行われ、それにパスすれば、地方裁判所で破産についての審尋→破産手続の開始→免責の許可・不許可を決定、という流れとなります。申立て申請において重要なのはなんといっても必要書類の作成。間違っていると容赦なくつき返されます。ここらへんの作業や手続きが煩雑なら弁護士や司法書士に頼むのも良いのですが、その分費用はかなり嵩んでしまいます。

申請が受理されさえすれば後は自動的に進んでいきます。受理の後、二週間から一ヶ月後を目安に地方裁判所での破産審尋が行われ、これには債務者本人が行かなければいけません。この審尋は支払い不能状態にあるかどうかを審査されるものですので、本当に破産しなくてはいけないような経済状況であるならば、何の問題もなく通過できます。

審尋が終わると、破産手続き開始の決定が下され、破産手続きが開始します。破産手続きでは、債務者に処分できる財産があるかどうかで管財人事件と同時廃止事件とに振り分けられますが、個人の破産はほとんどが同時廃止事件に該当するでしょう。この後に、債務が消滅するかどうかの鍵となる免責手続きが行われます。免責されれば全ての債務が消失しますが、免責されなければ債務は以前残ったまま、という事になります。個人の債務であれば、ギャンブルに全てつぎ込んだ、などの免責不許可事由に該当しない限り、大抵免責されています。