破産に弁護士つけるべき?

弁護士は一般的に高額の料金を支払わなければいけませんし、依頼する弁護士が良い人間かどうかを見極めるのも難しいところです。そして、近くに法律相談所があるなら少しは気軽に足を運べますが、弁護士事務所は得てして都心部に集中しています。いざ相談するとなると距離的にも金銭的にも躊躇してしまいがちですが、破産の場合、弁護士はつけたほうがいいものなのでしょうか。

一概には言えませんが、破産は刑事訴訟でもなければ複雑困難な民事訴訟でもありません。必要書類の作成にさえ気をつければ一人でも十分処理できます。気分的には弁護士についてもらったほうが安心感もありますし、何より煩わしい作業から解放されますが、それに対しての費用が見合っているかどうかは人それぞれ、思うところは違うでしょう。安いと思えば頼めばいいし、高いと思うのなら一度自分でやってみればいいと思います。

破産に関して弁護士をつけるメリットは、『弁護士に依頼した時点で債務の弁済をする必要がなくなる・取立てが来なくなる』という事と『東京地方裁判所に限り即日面接を行使できる』という事にあります。本来は破産の申立てをした時に自分で債権者へ通知し、弁済をストップする必要があるのですが、弁護士に依頼すると破産に向けての債務管理を一任した事になりますので、この時点で特定の債権者に弁済したりはできなくなります。ややこしい連絡も全て弁護士に任せておけばいいので何の心配もありません。また貸金業法で、弁護士・司法書士が立会いに入った債権についての取立ては規制されていますので、返済の催促も止まるはずです。

即日面接というのは、弁護士が代理人になっていて、かつ東京地方裁判所で破産の審尋が行われる場合のみ、そのまま同時廃止の決定までを行える制度です。要するに弁護士に依頼して、住居が東京の場合のみのメリットとなりますが、これを行使すると自分で破産処理を行うよりも二ヶ月ほど早く破産手続きを終了させられます。