破産の宣告って?

破産の宣告とは破産原因が認められて、破産手続きを開始した事を意味します。宣告を受けると管轄裁判所が債権者等に向けて、破産者に対する取立ての停止を命じます。ここで破産者に財産があれば管財事件となり、なければ同時廃止事件となります。(自己破産は八割から九割が同時廃止扱い)

よく破産宣告を受けると、新聞に名前が載ってしまうのではないか、選挙権がなくなるのではないか、という誤解があるようですが、そんな事にはなりません。破産者となった場合のデメリットは『ある一定の職業につけなくなる(弁護士、会計士、司法書士等)』 『遺言執行者になれない、株主総会取締役などは辞任しなければならない』『官報に氏名・住所が記載される』、この三つとなります。官報は一般にはあまり読む機会のないものですが、ヤミ金融などではこれを元にDMを送りつけてくるので、引っ掛からないように注意する事が大事です。

また破産の宣告を受けても、それだけで債務が消滅したわけではありません。宣告の後に免責の許可・不許可の決定が下されますので、それにパスして初めて債務が白紙の状態に戻るのです。ここでは破産法に定められた免責不許可事由に破産者が該当するかどうかがチェックされます。個人の破産で取り上げられやすいのは『浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合』の項目です。免責不許可事由に該当すると、原則免責許可は下りないのですが、破産者の人柄等を裁判所が考慮した上で、裁量的に免責の決定がなされる場合も多々あります。自分の債務が免責不許可事由に該当している場合は、一度弁護士等に相談してみましょう。